MENU 02 建物表題登記

新築した建物の戸籍を
新しく作成する

マイホームやアパート、店舗などを新築した際、法律上最初に行わなければならないのが建物表題登記です。これは、建物の所在、種類(居宅・店舗など)、構造(木造・鉄筋コンクリート造など)、床面積などを正確に調査し、法務局の登記簿に初めて登録する作業です。
いわば建物の戸籍を作る手続きであり、この登記が完了しなければ、その後の所有権保存登記や住宅ローンの融資実行に必要な抵当権の設定を行うことができません。

こんな方の助けに
念願のマイホームが完成した方、賃貸マンションや店舗ビルを新築されたオーナー様。また、建増しをして建物の形状が変わった場合や、古い建物でまだ登記がされていない「未登記物件」を相続された方も、正常な権利関係に戻すためにこの手続きが必要です。

当事務所の強み
建物の完成から融資の実行までは、スケジュールが過密になりがちです。当事務所では、現地調査から図面作成(各階平面図・建物配置図)までを迅速かつ精密に行い、司法書士業務へとスムーズにバトンタッチできる体制を整えています。建築会社様や銀行担当者様とも緊密に連携し、お引渡し日に遅れを出さないスピーディーな対応をお約束します。

FLOW ご依頼の流れ

  • 書類確認

    建築確認申請書や工事完了引渡証明書などを確認します。
  • 現地調査

    建物の配置や形状、床面積を実際に計測します。
  • 図面作成

    建物図面、各階平面図を作成します。
  • 登記申請

    管轄の法務局へ書類を提出します。
  • 完了

    登記完了証を受け取り、お客様へお渡しします。

期限について

建物完成から1ヶ月以内の申請が法律で義務付けられています。